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個人識別符号について


 
個人識別符号は、個人情報保護委員会の定める政令に準じます。本ポリシー改定日現在の定義には次を含みます。
(1)(イ)DNAを構成する延期の配列
   (ロ)顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状に
      よって定まる容貌
   (ハ)虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
   (二)発声の際の生体の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
   (ホ)歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の態様
   (へ)手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まる
      その静脈の形状
   (ト)指紋又は掌紋
(2)旅券の番号、基礎年金番号、運転免許証の番号、住民票コード及び個人番号
(3)国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の被保険者証にその発行を受ける者
   ごとに異なるものとなるように記載された文字、番号、記号その他の符号